2021-02-02 第204回国会 参議院 本会議 第5号
新型コロナウイルス感染症拡大を抑えようと、中国や欧米などでは制約が極めて厳しい都市封鎖や休業命令などの経済活動の制限が行われました。フランスや英国、イタリア、ドイツの一部などでは外出禁止違反者には罰則が科されたと聞いております。
新型コロナウイルス感染症拡大を抑えようと、中国や欧米などでは制約が極めて厳しい都市封鎖や休業命令などの経済活動の制限が行われました。フランスや英国、イタリア、ドイツの一部などでは外出禁止違反者には罰則が科されたと聞いております。
入院拒否や積極的疫学調査の拒否について、政府案の刑事罰が行政罰に修正をされ、特措法の休業命令違反と同じく過料とされました。しかし、これらの行為について取締りの対象とし、罰則という威嚇の下で抑止効果を狙うと。その点においては、刑事罰か行政罰かにおいて本質的な違いはないのではないかと思います。この点について御意見伺えますか。
西村大臣は、休業命令や罰則は検討を急ぎ、改正するかどうか考えたいというふうにお答えになられていますが、ぜひ、この特措法四十五条に基づく休業要請に従わない事業者に対しては、特措法を改正して、命令や罰則を必要なら追加をして、そのかわり、その場合には国が補償するという責任も明記すべきではないでしょうか。
そして、その休業している日について、休業命令を受けていながら休業手当を全く受けることができなかった、その場合にはこの支援金の対象となるということでございます。給与を支払われている部分については、この制度とは別にその給与をお支払いいただいておるわけでございますので、そこは分けて整理できるというふうに思います。
その両立支援が、妊娠した女性労働者へ無給の休業命令だと。余りに情けない。日本を代表する企業の社会的な責任を考慮すれば、労働基準法六十五条三項の履行が無理だなんということは、こんなの許していたらいけないというふうに思うんですね。 これは、社会的責任を自覚した人事管理が行われるよう、積極的な働きかけ、こういうのも行っていくべきだと思いますが、もう一度政務官、お願いできますか。
だからこれを何とかしないと、企業の中で一生懸命組合をつくって、そして当局と連絡をとっても、組合費を取られるだけ、操短を強いられるだけ、そして外におる連中は二十四時間操業、こちらは一カ月のうちで五日間も休業命令を受けたり、あるいは命令ということではないが指導を受けてそして協力をしておる。
さらにそれも経過いたしまして、いろいろな名案も御指示もございませんので、いま申し上げました休業の宣言をいたしまして休業命令を発して今日に至っているわけでございます。
生やさしい再建方針では皆に迷惑をかける、そこで慎重審議し考えた結果」云々ということで休業命令を出した。それから立ち入り禁止を出した。それから首切りの発表をした。こういうことを言われておるのでありまして、これがいまの労働大臣が言われた、労働者の生活を守ることが株主や需要者や債権者よりも優先すべきであるという考え方と全く相反しているのでございます。